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講師業務委託契約書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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講師業務委託契約書作成@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴13年目を迎えております。)

 

 

講師業務委託契約書作成@新宿

 

 

最初の御相談から最終の講師業務委託契約書作成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!

【講師業務委託契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!】

 

 

講師業務委託契約書作成@新宿

 

 

講師業務委託契約書作成でお困りの方は、

国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

講師業務委託契約書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)

 

 

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講師業務委託契約の意義

 

講師業務委託契約とは、塾、セミナー、講演、企業研修等において講義又は講演を行う場合に主催者(委託者)が講師(受託者)に対し、その講師業務を委託する場合に締結される契約のことをいい、受託者が講師業務を履行すれば足り、完成という概念が観念できないため、準委任契約の場合が多いといえます。

 

ただし、講師業務委託契約として契約締結しても、その実態として、受託者が委託者から指揮命令を受け、使用従属関係がある等「労働者性」があるときは、雇用契約となり、労働基準法が適用されることになるため、注意を要します。

 

なお、「労働者性」があると判断されやすい場合とは、下記のような場合をいいます。

 

1.服務規律を受ける場合

2.他社での業務委託契約の締結を禁じられ、専属性が強い場合

3.報酬を給与所得として取り扱っている場合

4.報酬額が委託者と雇用契約を締結している労働者と同じ額の場合

5.必要に応じ業務の指示を断れない場合

6.補助者を使えない場合

7.勤務時間を定めている場合

8.業務に必要な備品又は機器を委託者が用意している場合

9.委託時における選考過程が正規の労働者と同様の場合

 

 

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講師業務の特定

 

講師業務委託契約では、講師業務の範囲が債務不履行に該当するか否かの基準となるため、講師業務の範囲を明確に規定することが重要となります。一般的には、下記の内容を定めることが多いと考えられます。

 

(1) 日時

(2) 場所

(3) 名称(ex.クラス名、セミナー名等)

 

 

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報酬

 

委託者が受託者に対して支払う報酬の定め方については、「講義回数1回当たり金〇万円」等といった形で受託者が行った講義回数に応じて支払われるのが一般的といえます。

 

また、報酬の支払期日(ex.講義又は講演の当日又は翌月末日等)及び支払方法(ex.振込送金、現金手渡等)についても明確に定めることがお互いの齟齬を防止するために重要となります。

 

なお、報酬の内容として生活保障的な固定給を定めると「雇用契約」と評価されることがあるため、注意を要します。

 

 

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費用負担

 

委託者受託者間における齟齬を防止するため、講師業務を履行するに際し生じる通信費、通信ソフトのインストール費用、交通費等の費用をどちらが負担するのかを明記することが重要となります。

 

 

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講義又は講演の録音、録画等と著作権の問題

 

受託者が講義又は講演で話した内容も著作物となり、その内容の著作権は、受託者に帰属し、許諾なく勝手に利用することはできないことになります。

 

そのため、受託者が講義又は講演で話した内容を委託者が録音、録画等の方法により別に利用するときは、あらかじめ、利用許諾を受けておくことが必要になります。

 

この他にも(1)講義又は講演を別会場等へ同時中継する場合及び(2)講義又は講演を記録した講演録等を印刷する場合にも別途利用許諾を得ることがあります。

 

 

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肖像権への対応

 

講義又は講演の様子を写真撮影することにより、受託者を写真に写すことになる場合、肖像権の問題が生じることがあるため、受託者の同意を得る必要があります。

 

 

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受託者による保証及び責任負担に関する条項

 

受託者が講義又は講演で配布した資料に第三者の著作権を侵害する内容があり、これにより委託者が第三者から著作権侵害を理由として損害賠償請求を受けた場合に備えるため、講師業務委託契約では、受託者による保証及び責任負担(どちらが損害賠償責任を負担するか?)に関する条項が定められることがあります。

 

 

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中途解約の取扱い

 

講師業務委託契約を締結しても途中で委託者又は受託者のどちらか一方が解約したいと考えた場合、民法上いつでも解約できるのが原則です。ただし、民法上、(1)やむを得ない事由がないのにもかかわらず解約する場合又は(2)相手方に不利となる時期に解約する場合、その損害を賠償しなければならないとされます。

 

そのため、やむを得ない事由がある場合又は一定の予告期間を定めた場合に中途解約できるとする旨を定めるべきといえます。

 

 

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秘密保持条項

 

委託者と受託者との間で相互に重要情報が提供されることがあるため、秘密保持義務に関する条項が定められるのが一般的です。

 

 

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当事務所の特徴

 

>>>悩まず・素早く・楽に講師業務委託契約書作成<<<

 

・ 講師業務委託契約書に関する疑問や質問については即座に回答!

・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!

・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!

・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!

・ 休日祭日での相談にも積極対応!

 

 

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報酬

 

(講師業務委託契約書作成の場合)

44,000円(税込)~

 

 

(講師業務委託契約書チェックの場合)

22,000円(税込)~

 

 

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お問い合わせについて

 

お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、Eメールでinagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(講師業務委託契約書の作成を希望する旨等を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

 

<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>

(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)

 

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施いたします。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)

 

 

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【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼や御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の講師業務委託契約書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

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